税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年1月号》
固定資産の取得価額C

21,電話加入権の取得価額(法基通7-3-16)
電話加入権の取得価額には,電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか,屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用(当該費用の支出の目的となった資産を自己の所有とする場合のその設置のために支出するものを除きます。)が含まれることになります。

22,減価償却資産以外の固定資産の取得価額(法基通7-3-16の2)
減価償却資産以外の固定資産の取得価額については,別に定めるもののほか,令第54条《減価償却資産の取得価額》の規定及びこれに関する取扱いの例によります。
  なお,資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算します。

23,固定資産について値引き等があった場合(法基通7-3-17の2)
法人の有する固定資産について値引き,割戻し又は割引(以下7−3−17の2において「値引き等」といいます。)があった場合には,その値引き等のあった日の属する事業年度の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができます。  (算式)
  値引き等の額×(値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額/値引き等の直前における当該固定資産の取得価額)

 (注)   1 当該固定資産が法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものであると
きは,算式の分母及び分子の金額はその圧縮記帳後の金額によります。

  2 当該固定資産についてその値引き等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)から繰り越された特別償却不足額(特別償却準備金の積立不足額を含みます。以下7−3−17の2において同じです。)があるときは,当該特別償却不足額の生じた事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰り越された特別償却不足額を修正します。

24,被災者用仮設住宅の設置費用(法基通7-3-17の3)
法人が,災害により被災した役員又は従業員(以下7−3−17の3において「従業員等」といいます。)の住居として一時的に使用する建物(以下7−3−17の3において「仮設住宅」といいます。)の用に供する資材(以下7−3−17の3において「仮設住宅用資材」といいます。)の取得又は賃借をして仮設住宅を設置した場合において,当該仮設住宅の組立て,設置のために要した金額について,その居住の用に供した日の属する事業年度において費用として経理することができます。
法人が取得をした仮設住宅用資材について,これを反復して使用する場合には,通常の例により償却するものとしますが,仮設住宅のためにのみ使用することとしている場合には,その見積使用期間を基礎として償却することが認められます。この場合において,当該見積使用期間を基礎として償却を行うときは,その取得価額から当該見積使用期間に基づき算定した処分見込価額を控除した金額を基礎として償却額を計算します。
(注) 法人が,仮設住宅の一部を自己の従業員等以外の被災者の居住の用に供した場合 においても,同様とします。

                                 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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