税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年2月号》
パート・アルバイトの源泉徴収

パートやアルバイトに給与を支払う際に源泉徴収する税額は,一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」,「日額表」,「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。

T 月額表
 1,月額表を適用する給与は,次のとおりです。
  @ 月ごとに支払うもの
  A 半月ごと,10日ごとに支払うもの
  B 月の整数倍の期間ごとに支払うもの

 2,月額表には,甲欄と乙欄がありますが,適用する欄は,次のとおりです。
  @ 甲欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
  A 乙欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人に支払う給与

U 日額表
 1,日額表を適用する給与は,次のとおりです。
  @ 毎日支払うもの
  A 週ごとに支払うもの
  B 日割で支払うもの

 2,日額表には,甲欄,乙欄,丙欄がありますが,適用する欄は,次のとおりです。
  @ 甲欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
  A 乙欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人に支払う給与
  B 丙欄・・・所定の日雇賃金等

 3,「丙欄」を適用することができる日雇賃金等
   日額表の丙欄は,日々雇い入れられる人に対し,労働した日又は時間によって賃金等の額を算定し,かつ,労働した日に支払うものについて適用するのが原則ですが,次のようなものについても,日額表の丙欄の適用が認められています。
  @ 日々雇い入れられる人の労働した日又は時間により算定される賃金等で,その労働した日以外の日に支払われるもの(継続して同一の人に支払をする場合には,2か月以内に係るものに限ります。)
  A 予め定められた雇用契約期間が2か月以内の人に支払われる賃金等で,労働した日又は時間によって金額が算定されるもの(雇用期間の延長や再雇用により継続して雇用することとなった場合には,2か月を超える部分は除きます。また,雇用期間の定めがないときは,たとえ短期間で退職したとしても,丙欄は適用できません。)

   上記のとおり,予め定められた雇用契約の期間が2か月以内と決められている場合には,「日額表」の「丙欄」を使うことができますが,当初の契約期間が2か月以内の場合でも,雇用契約の期間の延長や再雇用のため継続して2か月を超えて雇用されることとなった場合には,その2か月を超えた日から,「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
また,雇用期間の定めがないときは,たとえ短期間で退職したとしても,「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

V 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
 1,適用する給与
   賞与。ただし,前月中に普通給与の支払がない場合又は賞与の額が前月中の普通給与の額  の10倍を超える場合には,月額表を使用します。
 2,適用する欄
  @ 甲欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
  A 乙欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人に支払う給与

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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