税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年3月号》
接待等に附随して支出する旅費交通費

T 交際費等の意義
交際費等とは,交際費,接待費,機密費その他の費用で,法人が,その得意先,仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除きます。)をいいますので,接待等の行為に附随して支出する費用も交際費等に含まれることになります。

一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会,演芸会,旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であって,その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

U 接待等に附随して支出する旅費交通費
  得意先等を飲食やゴルフ等で接待等し,それに附随して,得意先等の送迎等のための旅費交通費や自社の役員又は従業員の出席・移動・帰宅のための旅費交通費を支出した場合には,これらの費用も交際費等に含まれます。
  なお,他社が費用の全額を負担する他社主催の懇親会等に参加したことによる自社の役員又は従業員の出席・移動・帰宅のための旅費交通費は,自社が行う接待等のために支出するものではありませんから,交際費等には該当しません。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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