リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年11月号》 |
接待飲食費1 |
---|
T 飲食費の範囲
飲食費について法令上は,「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」と規定されています(措法61の4C)。このため,次のような費用については,社内飲食費に該当するものを除き,飲食費に該当します。 (注)接待飲食費は,「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)であって,帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされております。
U 飲食費に該当しない費用
次に掲げる費用は飲食費に該当しません。
A 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
B 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
V 社内飲食費に該当しない費用
社内飲食費の支出の対象者について法令では,「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」と規定されていますので(措法61の4C),自社(当該法人)の役員,従業員(これらの者の親族を含みます。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば,社内飲食費には該当しません。したがって,例えば次のような費用は社内飲食費に該当しないこととなります。
W 出向者
出向者については,一般に,出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので,その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか,出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |
