税金ワンポイント

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年12月号》
接待飲食費2

X 帳簿書類への記載事項@

 接待飲食費については,交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で,かつ,法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書,請求書等が該当します。)に,飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。
イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先,仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店,料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

Y 帳簿書類への記載事項A

 帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先,仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。  これは,社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり,原則として,飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部,△△◇◇(氏名),卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
 ただし,相手方の氏名について,その一部が不明の場合や多数参加したような場合には,その参加者が真正である限りにおいて,「○○会社・□□部,△△◇◇(氏名)部長他10名,卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには,記載を省略して差し支えありません。)。

Z 接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い

 税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る控除対象外消費税の額のうち飲食費に係る金額は,租税特別措置法第61条の4第4項に規定する飲食費の額に含まれることになります。
 また,当該金額について接待飲食費として50%損金算入の適用を受けるためには,法人の帳簿書類に租税特別措置法施行規則第21条の18の4に掲げる事項を記載する必要がありますが,例えば,法人が合理的な方法により飲食費に係る控除対象外消費税を算出した場合のその計算書類は,同条第5号の「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載した書類に該当します。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
                     前へ<<               >>次へ
税金ワンポイントリストに戻る