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税金ワンポイント
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接待飲食費2 |
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X 帳簿書類への記載事項@
接待飲食費については,交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で,かつ,法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書,請求書等が該当します。)に,飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。
Y 帳簿書類への記載事項A
帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先,仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。
これは,社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり,原則として,飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部,△△◇◇(氏名),卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
Z 接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い
税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る控除対象外消費税の額のうち飲食費に係る金額は,租税特別措置法第61条の4第4項に規定する飲食費の額に含まれることになります。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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