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税金ワンポイント
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株式等を贈与等した場合の「その時における価額」 |
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T 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」(所基通59-6) (1) 財産評価基本通達178,188,188−6,189−2,189−3及び189−4中「取得した株式」とあるのは「譲渡又は贈与した株式」と,同通達185,189−2,189−3及び189−4中「株式の取得者」とあるのは「株式を譲渡又は贈与した個人」と,同通達188中「株式取得後」とあるのは「株式の譲渡又は贈与直前」とそれぞれ読み替えるほか,読み替えた後の同通達185ただし書,189−2,189−3又は189−4において株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価する会社の議決権総数の50%以下である場合に該当するかどうか及び読み替えた後の同通達188の(1)から(4)までに定める株式に該当するかどうかは,株式の譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。 (2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において,当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは,当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。 (3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは,財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。 (4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
U 本通達の?の適用がある場合の財産評価基本通達180の取扱いについて
V 評価会社が有する子会社株式を評価する場合の本通達の?の取扱いについて
W 評価会社が有する子会社株式を評価する場合のその子会社が有する土地及び上場株式の評価について 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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