税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和3年4月号》
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例−特例を受けるための適用要件

[被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を受けるための適用要件]
(1) 売った人が,相続又は遺贈により「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」を取得したこと。

(2) 次の@又はAの売却をしたこと。
@ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか,被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に,被相続人居住用家屋の敷地等は次のイの要件に当てはまることが必要です。
イ 相続の時から譲渡の時まで事業の用,貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

A 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次のイの要件に,被相続人居住用家屋の敷地等は次のロ及びハの要件に当てはまることが必要です。
イ 相続の時から取壊し等の時まで事業の用,貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 相続の時から譲渡の時まで事業の用,貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ハ 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

(3) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(4) 売却代金が1億円以下であること。
 この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は,相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。
 このため,相続の時から被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから,この特例の適用を受けていた場合であっても,被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにこの特例の適用を受けた被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えたときには,その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。

(5) 売った家屋や敷地等について,相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(6) 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について,この特例の適用を受けていないこと。

(7) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
 特別の関係には,このほか生計を一にする親族,家屋を売った後その売った家屋で同居する親族,内縁関係にある人,特殊な関係のある法人なども含まれます。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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