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税金ワンポイント
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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例−特例を受けるための適用要件 |
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[被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を受けるための適用要件]
(2) 次の@又はAの売却をしたこと。
A 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。 (3) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(4) 売却代金が1億円以下であること。 (5) 売った家屋や敷地等について,相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 (6) 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について,この特例の適用を受けていないこと。
(7) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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