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税金ワンポイント
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小規模宅地等の特例A |
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2,特定同族会社事業用宅地等 (1) 相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)をいいます。)であること (2) その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
(注) A 発行済株式の総数又は出資の総額には,法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された租税特別措置法施行規則第23条の2第6項又は第7項に規定する株式又は出資は含まれません。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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