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税金ワンポイント
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小規模宅地等の特例C |
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4,貸付事業用宅地等
〔貸付事業用宅地等の要件〕
(2) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 (注)1,「準事業」とは,事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。 2,相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても,相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については,3年以内貸付宅地等に該当しません。 3,所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則により,平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した宅地等のうち,平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については,3年以内貸付宅地等に該当しないものとする経過措置が設けられています。
5,日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等 (1) 平成19年9月30日以前から被相続人又はその相続人が旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき郵便局の用に供するために貸し付けられていた一定の建物(以下「郵便局舎」といいます。)の敷地の用に供されていた宅地等であること。 (2) 平成19年10月1日から相続の開始の直前までの間において,その賃貸借契約の契約事項に一定事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき,引き続き,郵便局舎の敷地の用に貸し付けられていた宅地等であること。(貸付先は,平成19年10月1日から平成24年9月30日までの間にあっては郵便局株式会社,平成24年10月1日から相続開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社) (3) その宅地等を取得した相続人から相続の開始の日以後5年以上その郵便局舎を日本郵便株式会社が引き続き借り受けることにより,その宅地等を同日以後5年以上郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることについて総務大臣の証明がなされたものであること。 (4) 郵便局舎の宅地等について,既にこの特例の規定の適用を受けていないこと。(賃貸人一代限り) 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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