税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和4年2月号》
役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合の利息

T 利息相当額の評価
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、次の利率により評価します。

(1) 当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合・・・・・・・その借入金の利率

(2) その他の場合
貸し付けを行った日の属する年に応じて次に掲げる利率により評価します。

  @ 平成22年から平成25年中に貸し付けを行ったもの・・・・・4.3%
  A 平成26年中に貸し付けを行ったもの・・・・・・・・・・・1.9%
  B 平成27年から平成28年中に貸し付けを行ったもの・・・・・1.8%
  C 平成29年中に貸し付けを行ったもの・・・・・・・・・・・1.7%
  D 平成30年から令和2年中に貸し付けを行ったもの ・・・・・1.6%
  E 令和3年中に貸し付けを行ったもの ・・・・・・・・・・・1.0%

(3) 役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次のUの場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。

U 金銭の無利息貸付等
使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は上記Tにより評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、給与として課税しなくて差し支えないこととなっています。

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいいます。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(3) (1) 及び(2) の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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