T 資産を賃借するために支出する権利金等
次のような費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産に該当します。
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(注)建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用
U 償却期間
1. 建物を賃借するために支出する権利金等
(1) 建物の新築に際して支払った権利金等で、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する期間中は賃借できる状況にあると認められる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った?以外の権利金等で、契約や慣習などによって、明渡しに際して借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
(3) (1)及び(2)以外の権利金等の場合・・・5年(契約による賃借期間が5年未満の場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)
2. 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用
その機器の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間)
(注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額となります。
ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
V 繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
(1) 法人税法第64条第1項第2号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
(2) 法人税法施行令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第14条第1項第6号イ《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額)、同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象とる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定します。
よって、資産を賃借するために支出する権利金等については、契約ごとに支出する金額により判定します。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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