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税金ワンポイント
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原材料等の支給による消費税の取扱い |
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T 原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算(消基通1-4-3)
(1) 製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合
(2) 賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合
U 下請先に対する原材料等の支給(消基通5-2-16) (注) 有償支給に係る原材料等についてその支給をした事業者が自己の資産として管理しているときには支給を受ける外注先等では当該原材料等の有償支給は課税仕入れに該当せず、また、当該支給をした事業者から収受すべき金銭等のうち原材料等の有償支給に係る金額を除いた金額が資産の譲渡等の対価に該当します。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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