税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和4年4月号》
原材料等の支給による消費税の取扱い

T 原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算(消基通1-4-3)
事業者が原材料等の支給を受けて加工等を行った場合の基準期間における課税売上高
に算入される国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる対価の額となります。

(1) 製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合
加工等を行った製品の譲渡の対価の額

(2) 賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合
加工等に係る役務の提供の対価の額

U 下請先に対する原材料等の支給(消基通5-2-16)
事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5−2−16において「有償支給」といいます。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当しますが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しません。

(注) 有償支給に係る原材料等についてその支給をした事業者が自己の資産として管理しているときには支給を受ける外注先等では当該原材料等の有償支給は課税仕入れに該当せず、また、当該支給をした事業者から収受すべき金銭等のうち原材料等の有償支給に係る金額を除いた金額が資産の譲渡等の対価に該当します。 

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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