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税金ワンポイント
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ゴルフクラブの入会金等 |
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T ゴルフクラブの入会金
(2) 個人会員として入会する場合 (注)この入会金は,ゴルフクラブに入会するために支出する費用ですから,他人の有する会員権を購入した場合には,その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。
U 資産に計上した入会金の処理 法人がゴルフクラブに支出する年会費,年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み,プレーする場合に直接要する費用を除きます。)については,その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし,その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とされます。 (注)プレーする場合に直接要する費用については,入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず,その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし,その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とされます。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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