税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和4年6月号》
小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定

被相続人等の居住の用に供されていたかどうかは,基本的には,被相続人等が,その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定すべきものと考えられ,その具体的な判定に当たっては,その者の日常生活の状況,その建物への入居目的,その建物の構造及び設備の状況,生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定することになります。

したがって,例えば,

イ 居住の用に供する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物

ロ 他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用を受けるためのみの目的その他の一時的な目的で入居した建物

ハ 主として趣味,娯楽又は保養の用に供する目的で有する建物については,被相続人等が居住していた事実があったとしても,被相続人等が生活の拠点を置いていた建物とはいえません。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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