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税金ワンポイント
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使用人賞与の損金算入時期 |
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法人が使用人に対して支給する賞与の額は,次に掲げる賞与の区分に応じ,それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
(1) 労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので,かつ,その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
イ その支給額を,各人別に,かつ,同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。 (注2)法人が,その使用人に対する賞与の支給について,いわゆるパートタイマーまたは臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって,他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には,その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。 ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。 ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)および(2)に掲げる賞与以外の賞与 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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