税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和5年1月号》
株式又は出資の価額が増加した場合

T 株式又は出資の価額が増加した場合
同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいいます。以下同じ。)の株式又は出資の価額が,例えば,次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては,その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を,それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱われます。この場合における贈与による財産の取得の時期は,財産の提供があった時,債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとされます。

(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合
 当該財産を提供した者

(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合
 当該現物出資をした者

(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合
 当該債務の免除,引受け又は弁済をした者

(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合
当該財産の譲渡をした者

U 会社が資力を喪失した場合における私財提供等
同族会社の取締役,業務を執行する社員その他の者が,その会社が資力を喪失した場合において上記Tの(1) から(4) までに掲げる行為をしたときは,それらの行為によりその会社が受けた利益に相当する金額のうち,その会社の債務超過額に相当する部分の金額については,上記Tにかかわらず,贈与によって取得したものとして取り扱わないものとされます。
なお,会社が資力を喪失した場合とは,法令に基づく会社更生,再生計画認可の決定,会社の整理等の法定手続による整理のほか,株主総会の決議,債権者集会の協議等により再建整備のために負債整理に入ったような場合をいうのであって,単に一時的に債務超過となっている場合は,これに該当しません。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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