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税金ワンポイント
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消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて |
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(問) @ 現行の請求書等のフォーマットに登録番号,軽減税率の対象品目である場合はその旨,税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み),適用税率及び消費税額等を追加 A 積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため,集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等 これらの修正は,インボイス制度の実施に伴い,システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正であり,新たな機能の追加,機能の向上等には該当しないことから,これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
【答】
【解説】 ・ 受発注システム上で受領し,又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し,確認する機能を新たに搭載するもの ・ これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを,電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの
ただし,資本的支出であっても修正に要した費用の額が20万円に満たない場合や,当該費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合に,その金額が次のいずれかに該当するときは,修繕費として取り扱って差し支えありません。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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