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税金ワンポイント
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登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項 |
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(問)
【答】
(参考)売上税額の計算について,交付する適格請求書に令和5年10月1日以後(10月1日から15日までの期間)に係る課税資産の譲渡等の対価の額や税率ごとに区分した消費税額等を記載していない場合,売上税額の「積上げ計算」ができないことから,「割戻し計算」を行う必要があります(売上税額の「積上げ計算」を行う場合は令和5年9月30日以前と令和5年10月1日以後を区分して記載するなどの対応が必要となります。)。 (注)1,令和5年10月2日以後に登録を受ける場合は,令和5年10月1日から登録日前までに行った課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することはできないことから,この場合の登録日をまたぐ請求書は,登録日前後の課税資産の譲渡等を区分して請求書等に記載するなど,登録日以後の課税資産の譲渡等についてのみ適格請求書を交付する対応が必要となります。 2,登録日前後の課税資産の譲渡等を区分して請求書等に記載する場合で登録日以後の課税資産の譲渡等が明確に区分できないときは,例えば,継続的に役務の提供が行われ,一定の期間において検針等に基づき対価の額が確定する取引について検針等の対象となる日数等により対価の額を区分するなど,取引事実等に基づいて合理的に区分 することとなります。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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