税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和6年3月号》
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置

1.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高※1が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿※2のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています
※1 特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできません。
※2 当該経過措置の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。
(注)1 新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、当該課税期間について、本経過措置の適用を受けることができます。
   2 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には本経過措置の対象となります。

2.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。この考え方は、公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様です。
なお、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることとが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。
(注) 月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことにご留意ください。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
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