リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
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暦年課税による生前贈与の加算対象期間等 |
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1.概要
2.加算対象期間
(2) 令和6年1月1日以後の贈与
A 贈与者の相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日まで
B 贈与者の相続開始日が令和13年1月1日以後 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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