税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和6年5月号》
暦年課税による生前贈与の加算対象期間等

1.概要
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。

2.加算対象期間
(1) 令和5年12月31日までの贈与
  加算対象期間は、相続開始前3年間

(2) 令和6年1月1日以後の贈与
  @ 贈与者の相続開始日が令和6年1月1日から令和8年12月31日まで
    加算対象期間は、相続開始前3年間

  A 贈与者の相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日まで
    加算対象期間は、令和6年1月1日から相続開始日まで

  B 贈与者の相続開始日が令和13年1月1日以後
    加算対象期間は、相続開始前7年間

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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