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税金ワンポイント
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定期金に関する権利の評価 |
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定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額によります(相続税法第24条第1項)。
一 有期定期金・・・次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
二 無期定期金・・・次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
三 終身定期金・・・次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 四 相続税法第3条第1項第5号に規定する一時金・・・その給付金額 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |
