税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和7年10月号》
役員又は使用人が使用者から支給を受ける旅費等

1.非課税所得
(1) 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、所得税は課されません。(所法9@四)

(2) 給与所得を有する者で通勤するもの(以下?において「通勤者」といいます。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含みます。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものについては、所得税は課されません。(所法9@五)

2.非課税とされる旅費の範囲(所基通9-3)
 所得税法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいいますが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとされています。

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 3.非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分(所基通9-4)
 所得税法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入されます。
(1) 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行・・・給与所得
(2) 給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行・・・給与所得
(3) 就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行・・・雑所得
(4) 退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行・・・退職所得
(5) 死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行・・・退職所得(所得税法第9条第1項第17号の規定により非課税とされます。)

 4.非常勤役員等の出勤のための費用(所基通9-5)
 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、所得税法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えないこととされています。
(1) 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
(2) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与

 5.新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当(所基通9-6の3)
 所得税法施行令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとされています。

(注)「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、所得税法施行令第167条の3第1 項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれません。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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