税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年2月号》
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

T 改正の概要
 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等において、給与や公的年金等の源泉徴収に 関係する改正の概要は以下のとおりです。

 1 令和7年12月1日からの改正
 (1) 合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
 (2) 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。この改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
 (3) 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
 (4) 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引上げられました。

 2 令和8年1月1日からの改正
 (1) 「源泉徴収税額表」が改正されました。
 (2) 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額が改正されました。
 (3) 各月(日)の給与及び公的年金等の源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用されることとされました(扶養控除等申告書等及び扶養親族等申告書の記載事項が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変更されました。)。

U 令和7年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない方
 令和7年12月1日以後に行う年末調整においては、令和7年度税制改正による改正後の「基礎控除」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」、「特定親族特別控除」及び「扶養親族等の所得要件」(以下「改正後の控除等」といいます。)が適用されることになります。
 一方で、年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に行うこととされていますので、令和7年分の最後の給与を令和7年11月30日以前に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。このため、その給与の支払を受けた方が改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告等をする必要があります。

 [参考]〜国税庁ホームページ〜
 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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