こんにちは、中小企業の経営者の皆様は、ご自分の経営する企業に関して様々な形で連帯保証人となっていることと思います。まず思いつくのは銀行借入の連帯保証人です。この他にも、店舗や社宅などの賃貸借契約、仕入先との取引基本契約など、経営者保証が求められる場面は多数存在します。
オーナー経営者の方であれば、正に自分の会社であり、自分の会社の保証をすることについて、あまり違和感を感じないかも知れません。銀行や取引先にとっても、経営者としての責任感を感じ取れますので、安心して取引ができるといえます。
これは、経営者保証の「規律性」や「信用補完」といって、企業が信頼関係のもとに様々な取引を行う上での非常に重要なファクターとなっていると思います。
一方で、企業が抱える借入金や買掛金などの負債額は、経営者個人の能力では負担し得ないほど多額に上ることが少なくありません。今回は、金融機関からの借入金に対する経営者保証を題材として、お話を進めたいと思います。
経営者保証の問題点
経営者保証が企業経営にとって問題となってくるのは、大きく2つのケースがあります。
ひとつは、事業の承継の場面の対応です。
経営者がそろそろ現役を離れようとする時あるいは経営者に不測の事態が生じた場合に、後継予定者が経営者保証を抱えきれるかという問題です。後継予定者自信がそのリスクを抱える意思があるのか。後継予定者は金融機関等の関係者からの信用を得ているのか。その双方が整っていなければ、経営を譲ったのに連帯保証は残っていたり、後継者の融資枠が徐々に減らされたりということだって考えられます。
もうひとつは、経営が悪化した場合の対応です。
企業の経営が悪化し、最終的に借入金の返済ができなかった場合、金融機関は連帯保証人である経営者にその債務の弁済を請求することになります。先ほど述べたように経営者個人は、企業の抱える負債ほどの資金を持たないケースがほとんどです。すると、金融機関は、担保に供されている企業や経営者個人の資産を競売にかけることができます。また、担保設定をしていないとしても、社長個人の資産を強制的に差し押さえることも可能です。さらに、資産を避難させたり、特定の債務者のみに特段の返済をした場合に、他の債権者が異議を唱えたり取消の訴えを起こしたりすることもありえます。
現に、私の知っている事例で、社長の資産を仮差押したケースもあります。仮に、社長が、自己破産に至った場合は、社長の資産は、ほとんど処分されることになるのではないかと思います。
これは、保証協会付きの借入の場合にも当てはまります。保証協会付きの借入の場合、第一義的には保証協会がその借入金の肩代わりをしますので、金融機関の借入金は返済されます。しかしながら、信用保証協会はその経営者に対する求償権(原債務の請求権)を持っていますので、経営者は保証協会から債務の弁済を請求されることになるということです。
このような経営者保証の問題に対して、2つの対処を紹介します。
信用保証協会の団体信用生命保険の活用
一般に、「団信」と呼ばれる保険制度です。これは、信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた経営者が、死亡などの不測の事態に陥った場合に、全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を弁済するという、基本的には、経営者が死亡などに至った場合に、家族や企業に債務を残さないための制度です。
経営が安定していれば、家族や企業に迷惑をかけることにはなりませんので、経営者に不測の事態が生じた場合には債務は完済されますし、事業を承継する場合でも、後継者が新たに団信特約を結べば、後の憂いはないといえます。
ただし、経営が悪化した場合については、信用保証協会が保証履行してしまうと、一定期間後に団信契約が終了しますので、活用できないケースも生じます。
なお、団信には一定の特約料が必要で、また以下のような加入要件があります。
●加入申込日(告知日)現在満20 歳以上満66 歳未満の方
●個人事業主又は「中小企業者」に該当する法人の代表権を有する連帯保証人(複数いる場合は、そのうちの1 名に限る)
●信用保証協会から債務保証を伴って融資(金額100 万円以上1 億円以下、期間1 年以上の賦払償還債務)を受けていること
金融機関との交渉
中小企業の経営者保証に関する問題については、政府機関、中小企業団体、金融機関団体ともに議論が積み重ねられており、平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」というものが取りまとめられています。これは、中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則という位置付けがおかれています。
中小企業の経営者による個人保証契約の在り方、債務整理の事態に陥った場合に公正・迅速な整理在り方について、経営者・金融機関が自主的に準ずるべきルールということで、今後、金融機関との交渉をする際の基本となるべきものだと思います。
ここでは、経営者保証に依存しない融資を一層促進するために、債務者・金融機関の双方の取るべき対応をまとめています。
(1)主たる債務者・保証人における対応
@法人と経営者との関係の明確な区分・分離
A財務基盤の強化
B財政状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保
(2)対象債権者(金融機関)における対応
法人個人の一体性が解消されている。あるいは、解消等を図ろうとしている債務者から融資を要請された場合は、以下のような要件が将来に亘って充足すると認められるときは、経営者の経営状況等を総合的に勘案する中で、経営者保証を求めない可能性やそれに代替する融資手法を活用する可能性について、債務者の意向を踏まえた上で、検討するとされています。
(要件)
@法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
A法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない
B法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断しうる
C法人から適時適切に財務情報等が提供されている
D経営者等から十分な物的担保の提供がある
要点は、「法人と経営者個人の分離」、「財務健全化」、「適切な情報開示」など企業体質に係るところになると思います。このような企業体質が整っている又は改善の方向に向かっている前提の中で、経営者保証の枠を減らして行こうとする政策になります。
これらの要件を充足する方向性が見いだせれば、保証枠の減額や動産担保融資など事業承継などに支障を生じない保証契約を金融機関と交渉できるし、金融機関は求められたことに誠実に対応しなければならないとされていますので、ガイドラインの内容をしっかりと理解した上で、交渉に当たれば自社に有利な融資条件を勝ち取ることができると思います。
なお、ガイドラインの後半では、保証債務を整理する場合の保証人と金融機関の対応を記述しています。主に、企業が倒産(法的整理)に至り、個人保証が残った場合の個人保証債務の整理と企業と個人保証を一体として整理(準則型私的整理)をする場合の各当事者の対応や手続をまとめたものになります。
この項は、あくまでもいざという時のお話になると思いますが、ガイドラインに従って、保証人と債権者がお互いに誠実に対応を図り、保証人の生活までは奪わないような整理の進め方をまとめていますので、そのような準則があることを知っておくとよいと思います。
ルール無用に、保証人と債権者が、お互い疑心暗鬼になって、資産を奪い合ったり、訴えを積み重ねるようなことを避けるということかと思います。
後半部分は、お互いのルールというよりも、金融機関の考え方やスタンスを知るのに大変役に立つ情報だと思います。
是非、皆様のご意見・ご要望をお聞かせください。
回答者 公認会計士 松尾 拓也
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